フランチャイズ契約書を交わす時の注意

フランチャイズとして仕事(しごと)を始める(はじめる)ためには、事前(じぜん)に説明会(せつめいかい)に足(あし)を運び(はこび)、本部(ほんぶ)から充分(じゅうぶん)な説明(せつめい)を受ける(うける)ことが大切(たいせつ)です。そして、それで充分(じゅうぶん)な納得(なっとく)が得(え)られたならば、契約書(けいやくしょ)を交わし(かわし)て、加盟店(かめいてん)として正式(せいしき)に仕事(しごと)が始まり(はじまり)ます。フランチャイズ契約書(けいやくしょ)の特徴(とくちょう)として、加盟店(かめいてん)であれば内容(ないよう)がすべて同一(どういつ)の契約書(けいやくしょ)が使わ(つかわ)れます。と言う(という)事(こと)は、もしも、自分(じぶん)が納得(なっとく)できない部分(ぶぶん)があったとしても、そこだけを変更(へんこう)してもらえるわけにはいかないと言う(という)事(こと)です。納得(なっとく)できない部分(ぶぶん)を妥協(だきょう)するか、その契約(けいやく)は諦める(あきらめる)かという選択(せんたく)になってきます。しかし、妥協(だきょう)して契約(けいやく)してしまった後(あと)に、そのことでトラブルが発生(はっせい)したとしたら、自己(じこ)責任(せきにん)と言う(いう)事(こと)になります。そう言う(そういう)意味(いみ)でも、契約(けいやく)には慎重(しんちょう)になることが大切(たいせつ)です。また、フランチャイズ契約書(けいやくしょ)は、事業者(じぎょうしゃ)として、本部(ほんぶ)と契約(けいやく)を交わす(かわす)ものです。事業者(じぎょうしゃ)と事業者(じぎょうしゃ)の間(あいだ)で結ばれ(むすばれ)た契約(けいやく)と言う(という)事(こと)になりますから、消費者(しょうひしゃ)としての保護(ほご)の扱い(あつかい)は一切(いっさい)ありません。要するに(ようするに)、一旦(いったん)契約書(けいやくしょ)を交わし(かわし)てしまったら、例え(たとえ)翌日(よくじつ)であろうが契約(けいやく)解除(かいじょ)をしたいと思っ(とおもっ)ても「クーリングオフ制度(せいど)」のようなものは無い(ない)ので、取り返し(とりかえし)がつきません。フランチャイズ契約書(けいやくしょ)を交わす(かわす)際(さい)には、内容(ないよう)を充分(じゅうぶん)に読み(よみ)、理解(りかい)して、不明(ふめい)に思う(おもう)部分(ぶぶん)があれば、本部(ほんぶ)にきちんと納得(なっとく)が行く(いく)まで説明(せつめい)を受ける(うける)必要(ひつよう)があります。もし不安(ふあん)に思う(おもう)部分(ぶぶん)があるのであれば、専門家(せんもんか)が相談(そうだん)に応じ(おうじ)てくれますので、その様(そのよう)な人の力(ひとのちから)を借りる(かりる)のも良い(よい)かもしれません。

フランチャイズ

フランチャイズとして仕事を始めるためには、事前に説明会に足を運び、本部から充分な説明を受けることが大切です。

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